2026年6月1日(月)より、CBN(カンナビノール)が日本国内で「指定薬物」に指定されます。
これにより、医療等の用途に該当する一部のケースを除き、CBNを含有する製品の製造・輸入・販売・授与・所持・使用等が禁止されます。
CBD・カンナビノイド製品を取り扱う事業者にとって、今回の規制は非常に重要です。
単に「CBN商品を販売できなくなる」というだけでなく、在庫の保有、ECサイトでの商品掲載、店頭陳列、広告表現、顧客への案内など、実務面にも大きく関わります。
この記事では、2026年5月時点で厚生労働省から公表されている情報をもとに、CBN規制の概要と、事業者が行うべき対応を整理します。
なお、710 Networkでは2026年4月時点でCBNアイソレートの販売を終了しております。
CBN含有ブロードスペクトラム原料についても、2026年5月25日(月)にて販売終了となります。
※厚生労働省の公式案内はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
CBNはいつから規制されるのか?

CBNは、令和8年6月1日(月)から指定薬物に指定されます。
厚生労働省は、CBNについて「精神毒性を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある」として、指定薬物に指定することを公表しています。
指定薬物に指定された後は、医療等の用途を除き、CBNを含む製品の取り扱いは大きく制限されます。
具体的には、以下の行為が原則として禁止されます。
- 製造
- 輸入
- 販売
- 授与
- 所持
- 使用
- 広告
- 店頭やECサイトでの陳列・掲載
厚生労働省の発表では、指定薬物に関する罰則として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が示されています。
事業者が特に注意すべきポイント

今回の規制で重要なのは、対象が「CBN単体の原料」だけではない点です。
厚生労働省の案内では、「CBNを含有する製品」と表現されています。
つまり、商品名にCBNと記載されていなくても、成分としてCBNが含まれている場合は、規制対象になる可能性があります。
たとえば、以下のような製品は必ず確認が必要です。
- CBNアイソレート
- CBN配合ベイプ
- CBN配合グミ
- CBN配合オイル
- CBN配合ワックス
- CBN配合ハーブ・ジョイント
- CBNを含むブロードスペクトラム原料
- CBNを含むCRD・ディストレート原料
特に、CRDやブロードスペクトラム原料は、商品名にCBNと書かれていなくても、CoA上でCBNが検出されているケースがあります。
そのため、事業者は商品名だけで判断せず、ロットごとのCoA(成分分析表)を確認することが重要です。

2026年5月31日までに行うべき対応
CBNを含む製品を取り扱っている事業者は、2026年5月31日(日)までに以下の対応を進める必要があります。
最終日ギリギリに行うと間に合わない可能性がありますので、必ず時間には余裕を持って対応を行なってください。
1. CBN含有商品の洗い出し
まず、自社で取り扱っているすべての商品・原料を確認し、CBNが含まれているものを一覧化します。
確認すべきものは、販売中の商品だけではありません。
- 販売中の商品
- 倉庫にある在庫
- サンプル品
- 研究開発用の原料
- 店頭展示品
- 返品予定の商品
- 委託先・卸先に残っている商品
- ECサイトに掲載中の商品ページ
- 過去のブログ・LP・SNS投稿
商品ページや広告だけでなく、過去に公開した記事やSNS投稿も確認しておくと安心です。
2. ECサイト・店頭での販売停止

2026年6月1日以降、医療等の用途を除き、CBN製品の販売や所持等は禁止されます。
そのため、一般消費者向けにCBN製品を販売している事業者は、5月31日までに販売を終了する必要があります。
実務上は、以下の対応が必要です。
- 商品ページを非公開にする
- カート投入を停止する
- 決済できない状態にする
- 店頭陳列を撤去する
- SNSの固定投稿や販売誘導投稿を見直す
- 広告配信を停止する
- 外部モールや卸先の商品掲載を確認する
厚生労働省は、不特定多数に向けたインターネット販売サイトでの販売や、営業所での陳列についても注意喚起しています。
3. 顧客・取引先への案内
過去にCBN製品を販売した顧客や、卸先・取扱店舗には、できる限り早めに案内を行うことをおすすめします。
店舗に案内する際には破棄なのか返品対応なのか、しっかりと明記するとやり取りがスムーズです。
案内文では、以下の内容を明確に伝えるとよいでしょう。
- 2026年6月1日(月)からCBNが指定薬物に指定されること
- 6月1日以降、医療等用途を除き、所持・使用等が禁止されること
- 手元にCBN製品がある場合は、5月31日(日)までに適切に廃棄する必要があること
- バッテリー一体型製品などは、自治体の分別ルールに従う必要があること
- 医療等用途で継続使用を希望する場合は、厚生労働省の手続きが必要であること
顧客向けに案内する場合は、厚生労働省の公式ページもあわせて案内すると、情報の正確性を担保しやすくなります。
厚生労働省 CBN指定薬物に関する案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
【販売継続する場合】医療等用途でCBNを取り扱う場合の手続き

一部の医療等用途に該当する場合、所定の手続きを経ることで、CBN製品を継続的に取り扱える場合があります。
ただし、これは一般的な小売販売とはまったく異なります。
対象となるのは、他に代替できる治療法がない難治性の疾患または障害の診断を受け、CBN製品を使用する必要性があると認められる患者や、その患者に販売等を行う事業者です。
事業者が医療等用途でCBN製品を販売・授与等する場合、営業所ごとに販売等指定薬物(CBN)用途誓約書を提出する必要があります。
提出先や手続きの詳細は、厚生労働省の案内ページで確認できます。
CBNの指定薬物の指定について > 販売等事業者の手続きについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
医療等用途でCBN製品を取り扱う販売等事業者は、以下のような対応が必要になります。
販売等誓約書の提出
営業所ごとに、販売等指定薬物(CBN)用途誓約書を作成し、管轄の地方厚生局麻薬取締部へ提出します。
販売先の確認
患者に販売する場合は、患者が交付を受けた確認書の写しを入手・保管する必要があります。
他の販売等事業者に販売する場合は、相手方の確認印付き販売等誓約書の写しを確認する必要があります。
帳簿の作成
販売等事業者は、CBN製品ごとに帳簿を作成する必要があります。
帳簿には、輸入・譲受・製造・譲渡・廃棄などの記録を具体的に残す必要があります。厚生労働省の案内では、品名、数量、年月日、相手方の氏名または名称、住所などを記載することが求められています。
半期報告書の提出
施行日前からCBN製品を保有している販売等事業者や、医療等用途で取り扱いを継続する事業者は、半期ごとの報告が必要になる場合があります。
様式は厚生労働省の関連資料内に掲載されています。
【販売継続しない場合】在庫を持っている事業者はどう対応すべきか?

医療等用途の手続きを行わない事業者は、2026年6月1日以降、CBN製品を保有し続けることができません。
厚生労働省は、手続きを行わない消費者・事業者に対して、令和8年6月1日以降はCBN製品の使用等が禁止されることを踏まえ、保有するCBN製品を廃棄するよう案内しています。
廃棄する際は、社内記録として以下を残しておくことをおすすめします。
- 商品名
- ロット番号
- 数量
- CBN含有量
- 廃棄日
- 廃棄方法
- 廃棄担当者
- 廃棄前後の写真
- 可能であれば第三者または責任者による確認
また、厚生労働省は廃棄時に「廃棄物を盗取されないよう適切な方法をとること」としています。
液体、食品、ベイプ、バッテリー一体型製品、粉末原料などは廃棄方法が異なるため、必要に応じて自治体、産廃業者、管轄の行政機関へ確認してください。
【輸入継続者向け】CBN製品を輸入する場合の注意点
2026年6月1日以降、CBNを含む製品を輸入する場合は、通常のCBD原料や製品の輸入とは異なる手続きが必要になります。
厚生労働省の案内では、CBN製品を輸入する場合、販売等のための誓約書の提出に加えて、輸入の都度、「指定薬物輸入監視要領」に基づく事前の輸入手続きが必要とされています。
輸入を検討している事業者は、必ず事前に厚生労働省または管轄の麻薬取締部に確認してください。
CBNの指定薬物の指定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
広告・商品ページで注意すべきこと
2026年6月1日以降、CBN製品について一般消費者向けに広告・販売誘導を行うことは避ける必要があります。
特に、以下のような表現や掲載はリスクがあります。
- 「CBN製品はこちら」
- 「CBNでリラックス」
- 「睡眠におすすめ」
- 「在庫限り販売中」
- 「6月以降も購入できます」
- CBN商品の店頭POP
- ECサイト上の商品ページ公開
- SNSでの販売誘導
- メルマガやLINEでの販売案内
また、CBNに限らず、カンナビノイド製品で効能効果を断定する表現は、薬機法上の問題につながる可能性があります。
事業者としては、販売停止だけでなく、商品ページ・ブログ・SNS・広告・POPなどの表示物全体を見直すことが重要です。
未確認情報・現時点で慎重に扱うべき点

ここからは、現時点で厚生労働省の公開情報だけでは明確に断定しづらい点です。
以下については、必ず「未確認」または「行政確認が必要」として扱うべきです。
1. 微量CBNの扱い
現時点で、CBNについて「何ppm以下なら規制対象外」とする明確な基準は確認できていません。
そのため、CoA上でCBNが検出されている製品は、原則として規制対象になる可能性があるものとして扱うのが安全です。
2. CBNを含むCRD・ブロードスペクトラム原料の扱い
CRDやブロードスペクトラム原料にCBNが含まれる場合、商品名にCBNと書かれていなくても、CBN含有製品として扱われます。
3. 返品受付の扱い
2026年6月1日以降に、消費者からCBN製品を返品として受け取る行為がどのように扱われるかは、慎重な確認が必要です。
返品として受け取る場合でも、事業者側がCBN製品を保有することになるため、必ず管轄行政へ確認してください。
4. 海外メーカーへの返送
CBN製品を海外メーカーへ返送する場合も、輸出、所持、保管などの問題が関係する可能性があります。
5. 廃棄方法の細かい実務
厚生労働省は「廃棄物を盗取されないよう適切な方法」と案内していますが、製品形態ごとの具体的な廃棄方法までは細かく示されていません。
液体、グミ、ベイプ、バッテリー一体型デバイス、粉末原料では適切な廃棄方法が異なるため、自治体や専門業者への確認をおすすめします。
事業者向けチェックリスト
最後に、CBN規制に向けて事業者が確認すべき項目を整理します。
2026年5月31日(日)までに行うこと
- CBN含有商品の一覧化
- CoAでCBN含有の有無を確認
- ECの商品ページを停止
- カート・決済機能を停止
- 店頭陳列を撤去
- SNS・広告・メルマガの販売誘導を停止
- 顧客へ規制内容を案内
- 卸先・取扱店舗へ案内
- 在庫数量を確定
- 廃棄記録を作成
- スタッフ向けの問い合わせ対応を準備
2026年6月1日(月)以降に行うこと
- CBN製品を一般販売しない
- CBN製品を一般向けに広告しない
- CBN製品を店頭陳列しない
- 手続きなしでCBN製品を保有しない
- 問い合わせには厚生労働省の公式情報を案内する
- 医療等用途での対応は所定の手続きに従う
- 不明点は管轄行政へ確認する

まとめ|CBN規制は販売停止だけでなく、在庫・表示・顧客案内まで対応が必要
2026年6月1日(月)から、CBNは指定薬物に指定されます。
これにより、医療等用途を除き、CBNを含有する製品の製造・輸入・販売・所持・使用等は原則として禁止されます。
事業者にとって重要なのは、単にCBN商品の販売を止めるだけではなく、在庫確認、CoA確認、商品ページの停止、顧客案内、廃棄記録、広告表示の見直しまで含めて対応することです。
特に、CRDやブロードスペクトラム原料のように、商品名にCBNと書かれていなくても成分としてCBNを含む可能性があるものは、ロットごとの確認が欠かせません。
710 Networkでは、今後も日本国内の法規制に沿ったカンナビノイド原料・テルペンの取り扱いを重視し、事業者の皆さまが安心して製品開発・仕入れを進められるよう、正確な情報発信に努めてまいります。
CBN規制に関する最新情報や手続きについては、必ず厚生労働省の公式ページをご確認ください。
厚生労働省|CBNの指定薬物の指定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html

