2026年6月1日(月)から、日本国内でCBN(カンナビノール)が新たに「指定薬物」に指定されます。
これにより、CBNを含む製品は、原則として製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止されます。
つまり、販売店だけでなく、すでにCBN製品を購入して持っている一般の方にも関係する内容です。
この記事では、CBN規制について、一般消費者の方に向けてできるだけわかりやすく解説します。
「手元にCBN製品があるけど、どうすればいいの?」
「CBD製品も全部ダメになるの?」
「ベイプやグミはどう処分すればいいの?」
このような疑問がある方は、ぜひ最後まで確認してください。
まず結論:CBN製品は2026年5月31日(日)までに適切な対応を

厚生労働省の発表によると、CBNは2026年6月1日(月)から指定薬物に指定され、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
そのため、CBN製品をお持ちの方は、2026年5月31日(日)までに使用を終了する、そして適切に廃棄する必要があります。
忘れてしまわないように期日よりも余裕を持って対応されることを強く推奨しております。
今回の規制対象となる消費者向けの商品の一例として、以下のような製品が挙げられます。
- CBNオイル
- CBNグミ
- CBNベイプ
- CBNリキッド
- CBNワックス
- CBNジョイント
- CBNハーブ
- CBNカプセル
- CBN入り食品
- CBNアイソレートなどの原料
- CBNを含むブロードスペクトラム製品

商品名に「CBN」と書かれていない場合でも、成分表やCoAにCBNが記載されている場合は注意が必要です。
CBNとは?
CBNとは、カンナビノールと呼ばれるカンナビノイドの一種です。
これまで日本国内でも、CBD製品やカンナビノイド製品の一部にCBNが配合されているケースがありました。特に、リキッド、ベイプ、グミ、オイル、ワックスなどの商品で見かけることが多かった成分です。
しかし、厚生労働省はCBNについて、薬事審議会指定薬物部会において「精神毒性を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」と認められたと発表しています。
その結果、2026年6月1日(月)から指定薬物として扱われることになりました。
厚生労働省の公式発表はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
2026年6月1日以降、何が禁止されるの?
2026年6月1日(月)以降、CBNを含む製品は、原則として以下の行為が禁止されます。
- 作ること
- 輸入すること
- 販売すること
- 人に譲ること
- 持っていること
- 使用すること
ここで特に注意したいのは、「販売」だけでなく「所持」や「使用」も禁止対象になるという点です。
つまり、すでに購入済みの商品であっても、2026年6月1日以降にCBN製品を持ち続けることは避ける必要があります。
「未開封だから大丈夫」
「自分で使うだけだから問題ない」
「昔買ったものだから関係ない」
このように考えてしまう方もいるかもしれませんが、厚生労働省の案内では、CBN製品の所持・使用等も禁止されるとされています。
CBD製品も全部ダメになるの?

いいえ。
今回の規制対象は、CBDそのものではなくCBNです。
CBDやCBGが、今回のCBN指定によって一律に禁止されるわけではありません。
ただし、注意が必要なのは、CBD製品の中にCBNが含まれている場合です。
たとえば、以下のような表記がある製品は確認が必要です。
- CBN配合
- CBN入り
- Broad Spectrum
- ブロードスペクトラム
- CRD
- 複数カンナビノイド配合
- CBD / CBG / CBN / CBC配合
- CoA上にCBNの記載がある
ブロードスペクトラム製品の中には、CBD以外のカンナビノイドが含まれているものがあります。その中にCBNが含まれている場合は、今回の規制対象になる可能性があります。
現時点で、厚生労働省のCBN案内ページ上では、「微量なら対象外」「何%以下なら問題ない」といった明確な除外基準は確認できません。そのため、CBNが含まれている製品は、微量であったとしても基本的に対象として考えるのが安全です。
自分の持っている商品が対象か確認する方法

お手元にCBD・CBN関連製品がある方は、まず以下を確認してください。
一番手っ取り早い方法は「販売元」「製造元」に確認を取ることです。
1. 商品名を見る
商品名に以下のような表記がある場合は、CBN製品の可能性があります。
- CBN
- CBNオイル
- CBNグミ
- CBNリキッド
- CBNワックス
- CBNジョイント
- CBNハーブ
2. パッケージやラベルを見る
パッケージに以下のような表記がないか確認してください。
- CBN配合
- CBN含有
- Cannabinol
- CBN ○mg
- CBD / CBN / CBG などの成分表記
3. 販売ページや購入履歴を見る
商品ページに「CBN配合」と書かれていた場合、その商品は対象になる可能性があります。
すでに販売ページが削除されている場合は、購入時のメールや注文履歴も確認してみてください。
4. CoAを確認する
CoAとは、成分分析表のことです。
CoAに「CBN」や「Cannabinol」と記載がある場合、その製品にはCBNが含まれている可能性があります。
よくわからない場合は、購入した販売店に確認することをおすすめします。
CBN製品を持っている方がやるべきこと

CBN製品をお持ちの方は、以下の手順で対応してください。
STEP 1:まず手元の商品を確認する
CBD・CBN関連商品をまとめて確認し、CBNが含まれているかをチェックしましょう。
特に、ベイプ、リキッド、グミ、オイル、ワックス、ジョイントなどは、CBNが使われているケースがあります。
STEP 2:2026年5月31日(日)までに使用終了そして廃棄する
CBNを含む製品は、2026年6月1日(月)以降、原則として所持・使用できなくなります。
そのため、2026年5月31日(日)までに、使用を終了して、適切に廃棄してください。
STEP 3:人に譲らない・売らない
不要になったからといって、以下のような行為は避けてください。
- 友人に譲る
- SNSで譲渡する
- フリマアプリに出品する
- 中古品として販売する
- 店舗に無断で返送する
2026年6月1日以降はもちろん、施行前であってもトラブルにつながる可能性があります。
特に、6月1日以降の譲渡や販売は非常に危険です。
STEP 4:廃棄は安全な方法で行う
厚生労働省は、CBN製品の廃棄について「廃棄物を盗取されないよう適切な方法」で廃棄するよう案内しています。
そのため、廃棄する場合は、第三者が簡単に取り出せる状態で捨てないようにしてください。
ベイプやバッテリー一体型製品の廃棄について

CBNベイプや使い捨てタイプの製品をお持ちの場合は、少し注意が必要です。
使い捨てベイプやバッテリー一体型の製品には、リチウムイオン電池が使われている場合があります。
このような製品は、自治体によって廃棄方法が異なります。
そのため、バッテリー一体型製品をお持ちの方は、お住まいの自治体のごみ分別ルールを確認してください。
確認する際は、以下のようなキーワードで検索すると見つけやすいです。
「〇〇市 リチウムイオン電池 捨て方」
「〇〇区 小型充電式電池 回収」
「〇〇市 電子タバコ 捨て方」
CBN成分の問題とは別に、バッテリー製品は火災リスクにもつながる可能性があるため、通常の可燃ごみにそのまま出さないよう注意してください。
【特例】医療目的でCBNを使用している方へ
今回の規制では、一般的なリラックス目的やウェルネス目的での使用は、2026年6月1日以降、原則としてできなくなります。
一方で、厚生労働省は、他に代替できる治療法がない難治性の疾患または障害の診断を受け、CBN製品を使用する必要性があると認められる方については、所定の手続きを経て、CBN製品を継続的に使用できると案内しています。
ただし、これは誰でも自由に申請できるという意味ではありません。
医療上の必要性があり、必要書類を提出し、厚生労働省から確認書の交付を受ける必要があります。
医療目的でCBN製品を使用されている方は、必ず厚生労働省の公式案内を確認してください。
厚生労働省「CBNの指定薬物の指定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
個人輸入にも注意が必要です
海外サイトなどでCBN製品を購入している方も注意が必要です。
2026年6月1日(月)以降、CBNを含む製品の輸入は禁止対象になります。
また、海外では合法的に販売されている商品であっても、日本国内で合法とは限りません。
CBD、CBN、CBGを含む製品の輸入については、麻薬取締部の案内ページでも手続き方法等が案内されています。
CBD関連製品の輸入に関する案内はこちらです。
https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html
海外製品を個人輸入する場合は、成分表だけでなく、日本の法律に適合しているかを必ず確認してください。
710 Networkとしてのお願い
710 Networkでは、カンナビノイド原料やテルペンなどを扱う立場として、法令を守った安全な流通と、正確な情報発信を大切にしています。
今回のCBN規制は、販売事業者だけでなく、すでに製品を購入された一般消費者の方にも関係する重要な内容です。
不安を感じる方もいるかもしれませんが、まず大切なのは、手元の商品を確認し、2026年5月31日(日)までに必要な対応を済ませることです。
CBN製品をお持ちの方は、以下をもう一度確認してください。
- CBNが含まれている商品か確認する
- 2026年5月31日(日)までに使用終了または廃棄する
- 人に譲らない
- フリマアプリやSNSで販売しない
- バッテリー一体型製品は自治体ルールを確認する
- 医療目的で使用している方は厚生労働省の案内を確認する
よくある質問
Q. CBDも2026年6月1日から禁止されますか?
いいえ。
今回の規制対象はCBNです。CBDそのものが今回のCBN指定によって禁止されるわけではありません。
ただし、CBD製品の中にCBNが含まれている場合は注意が必要です。
Q. CBNが少しだけ入っている場合は大丈夫ですか?
CBNが微量でも含まれている製品は規制の対象と考えて対応するのが安全です。
厚生労働省の案内では「CBNを含有する製品」とされており、微量であれば対象外という明確な基準は確認できません。
Q. 6月1日以降も未開封なら持っていていいですか?
医療目的による使用の許可を得ていない場合は不可です。
厚生労働省は、2026年6月1日以降、CBN製品の所持・使用等が禁止されると案内しています。
未開封かどうかに関係なく、CBNを含む製品は2026年5月31日(日)までに対応してください。
Q. 友人にあげてもいいですか?
おすすめできません。
特に2026年6月1日以降は、CBN製品の譲渡も禁止対象です。
不要な場合は、人に渡すのではなく、適切に廃棄してください。
Q. 販売店に返品できますか?
販売店によって対応が異なります。
ただし、2026年6月1日以降の返送や受け取りには法的な問題が関わる可能性があります。
返品を希望する場合は、必ず購入店舗へ事前に確認してください。
まとめ:CBN製品は5月31日までに確認と対応を
2026年6月1日(月)から、CBNは日本で指定薬物に指定されます。
これにより、CBNを含む製品は、原則として製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止されます。
すでにCBN製品をお持ちの方は、2026年5月31日(日)までに使用を終了する、そして適切に廃棄するようにしてください。
また、CBD製品であっても、CBNが含まれている場合は注意が必要です。
商品名、パッケージ、成分表、CoAなどを確認し、不明な場合は購入店舗へ確認しましょう。
710 Networkでは、今後も日本の法令に沿った安全なカンナビノイド製品・原料の流通と、正確な情報発信を行ってまいります。
参考情報
厚生労働省「CBNの指定薬物の指定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/CBN_shitei.html
厚生労働省 報道発表「危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00048.html
関東信越厚生局 麻薬取締部「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入について」
https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html

